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最高裁判所第二小法廷 昭和58年(オ)1131号 判決

上告人

西野満雄

右法定代理人後見人

西野文雄

被上告人

尾崎峰次

被上告人

橋本のぶ

被上告人

向畑百合代

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由一1について

本件記録に徴しても、所論の点に関する原審の措置に所論の違法があるとは認められない。論旨は採用することができない。

同一2について

人事訴訟事件について検察官が人事訴訟手続法五条一項、二六条に基づき弁論期日に立会い意見を陳述することはその期日における事件の審理及び判決をするための手続的要件をなすものではないと解すべきであるから(大審院大正九年(オ)第七二五号同年一一月一八日判決・民録二六輯一八四六頁参照)、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 牧圭次 裁判官 木下忠良 鹽野宜慶 宮崎梧一 大橋進)

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